大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2187 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小山昇の上告趣意第一点、第三点は、単なる法令違反の主張であり(所論

鑑定書の内容を検討し、第一審における被告人の公判供述等に徴すると、原判決が

被告人を心神耗弱者と認定したのは相当であつて違法のかどはない)。同第二点は

事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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